神戸の長田で20年以上税理士事務所を経営しております、佐伯祐司が税務にお悩みの方のために情報発信を行うブログです。
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個人事業者の方、12月中にしなければならないこと

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 個人事業者の方にお話いたします。
 
 12月中にしなければならないことの要点をお話します。
 
 ●消費税
 
 1.年間売上が1000万円のボーダーラインすれすれの方
 
 11月までの売上を見て、12月の売上を加算すると、年間
 売上1,000万円前後の方。
 
 できましたら、12月の売上は辛抱してあまりたくさん売
 らないようにしませんか?
 2年後、消費税が課税されます。
 
 
 2.上記同様の方、または既に1000万円を超えた方
 
 来年の12月に「法人成」を行う。
 そうすることにより、個人事業の所得税は課税されなく
 てすむ上、法人成後2年間の
 消費税もかからない。

 また、昨年1000万円以上の収入があった人は、今年の
 12月中に法人になれば、個人の所得税はかかりません。

 昨年の決算書を出して、売上額をご覧になっては。

 
 ●所得税
 
 1.所得が税率のボーダーラインすれすれの時
 
 所得税は所得が高くなれば税率も高くなるようになって
 います。(超過累進税率)
 課税所得が195万円以下  5%
 同上   330万円以下 10%
 同上   695万円以下 20%
 同上   900万円以下 23%
 同上   1800万円以下 33%
 その上         40%
 
 住民税が10%ですので、最高で50%が税金です。
 
 そこで、この税率が上がるすれすれの方は、ぜひとも努
 力して、つまり経費を作って
 したの税率適用にしてください。
 
 これだけでも節税になります。
 
 
 2.経費の按分がわからない人
 
 経費、特に家事関連費につきましては、事業部分はいく
 ら、生計部分はいくらと正確に按分することは不可能で
 す。
 
 そこで、確定申告のよさは、“自主申告”である点を生
 かし、税務署から指摘されると話をすればよいのですか
 ら、自分にとっては事業部分は○○な見方でなさっては
 いかがでしょう。

 
 3.所得控除は目いっぱい使う
 
 小規模共済
 生命保険
 地震保険
 医療費控除などの所得控除は12月中に加入すべきはして
 おくと良い。
 
 
 自分で考えてもわからないときには、私にご相談ください。
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確定申告の税理士

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 今年は、ネットビジネスをなさっている方にとっても
 厳しい年だったと思われます。
 
 ネットビジネスをなさっている方の1年を振り返ってみ
 ましょう。

 今年は、昨年に引き続き、アドワーズやオーバーチュア
 を利用したPPCアフィリが好調なスタートを切りました。
  
 昨年に引き続き、ネット関連の塾などでも取り上げられ
 ていました。
 
 ところが最近になって、GoogleスラップでID削除、問答
 無用といわんばかり、2度とそのIDは使えないという、
 今まで月100万円稼げた稼ぎ頭がダメになったという
 人が多くいます。
 
 実際にPPCアフィリからネットショップへと兼業割合を
 高めていくという方もおられます。
 
 しかしながら、年の前半で収益で、節税対策をすべき方
 もたくさんおられるはずです。
 
 そこで、12月中にしないとダメな節税もありますので、
 そのことを知ってほしいと思います。
 
 例えば、昨年19年度の年間売上が1000万円以上の
 方は、来年の1月からの取引については「消費税」が課
 税されます。
 
 来年1年の売上が仮に1000万円未満であってもその
 取引に対しては消費税がかかります。売上が500万円
 でもしかりです。
 
 すると年の後半にGoogleスラップのように急激に収入が
 減少した場合、来年にもそれをひきづっていくことにな
 れば、収益は下がり税金は増えるという最悪の事態に落
 ちいることにもなりかねません。
 
 そんな場合どうすべきか?
 
 税に関する選択肢は一般論では実行しにくい面がありま
 す。
 
 個人個人それぞれの状況に応じて節税も考えなくてはい
 けません。
 
 そのためには、税の専門家をブレインにすることが賢明
 な選択だといえるのではないでしょうか?
 
 しかもネットビジネスに精通し、安価で相談にものって
 もらえる税理士が求める税理士と言えるのではないでしょ
 うか?

 しかし、現実はどうでしょう。
 
 インターネットで検索すると税理士事務所のホームペー
 ジもどんどん増えてきました。

 しかし、業種に専門特化した税理士事務所のホームペー
 ジはあまり目にしません。

 相続税や所得税や法人税といった広い分野での料金体系
 やサービス内容などは目にしますが、ネットビジネスを
 している人が、ネットビジネスに特化した税理士を見る
 ことは皆無といっても良いのではないでしょうか?
 
 ぜひ、無料で相談もできますので、お声を聞いてからご
 判断なさってはいかがでしょう。
 
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医療費控除注意してくださいね。

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 医療費控除は確定申告しないと受けられないですよ。

 今年失業なさった方は、要注意ですよ!
 
 今年にやむなく失業した方にとって、ひょっとすると
 医療費控除で税金が戻るかもしれませんよ。
 
 医療費控除は年間10万円を超えるとその超える金額が控
 除されるということの方が、世間では浸透しているよう
 に思えます。
 
 ちょっと待ってください!
 
 総所得金額合計額の5%の方が少ない場合は、その金額
 を超えると控除が受けられるのです。
 
 ということはどういうことかと言いますと、
 
 例えば、今年の途中で会社を辞めて、失業中の場合、給
 与収入が120万円だったとしましょう。
 
 給与収入120万円に対する給与所得は、65万円控除の55万
 円が所得です。
 
 55万円の5%は27,500円です。
 
 つまり、このように所得の5%が10万円を超えなければ、
 この額が医療費控除の基準になります。
 
 給与だけですと収入が300万円の方で給与所得は192万円
 です。
 この方ぐらいまでは、10万円以下が基準になってくるの
 です。
 
 ぜひとも年末調整が終わりましたら、会社からいただく
 源泉徴収票でご自身の給与所得を確認さって、少しでも
 還付を受けるようにいたしましょう。
 
 また、医療費控除の対象になる医療費の領収書であれば、
 ご家族すべてのものを合計することができます。
 
 毎年医療費控除の還付申告は増えています。
 
 これは徐々にサラリーマンのご家庭でも伝わってきたこ
 とがわかります。
 健康保険料3割負担になった今日では、毎年医療費控除は
 あると思って、領収書等の整理はなさることが賢い主婦
 でしょう。

サラリーマンの方、ぜひ気づいてください。

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 サラリーマンの方に“気づい”ていただきたくて思い、
 具体的に数字をお示しいたします。

 いかにサラリーマンの方が税金や社会保険料をたくさん
 支払われているかを知っていただき、自己防衛を試みて
 ほしいと願います。
 
 例1:給与収入年間240万円の独身サラリーマンの場合
 
  健康保険料、厚生年金、雇用保険の社会保険料の年間
  合計は約30万円です。

  ほぼ同じくらいの金額を事業主も負担しますので、両
  者合わせると約25%以上も年間240万円のサラリーマン
  に対し支払われているのです。

  所得税は、年間4万1千円、住民税は年間8万7千円強が
  かかります。
  約13万円の税金です。

  しかもこれらの金額は会社が給与の中から事務的に
  引き出すもので、サラリーマンの方は支払っていると
  いう実感のないお金なのです。

  年間240万円の収入だと年間約43万円もの税金等の負
  担がかかるのです。

  毎月手取りは17万円ほどでしょう。

  厳しいですね。
  家賃6万円、携帯電話2万円などを払い、食費や衣料に
  お金をかけると貯金などできるでしょうか?


 例2:給与収入年間430万円の夫婦子ども1人の場合。

  社会保険料で年間約72万円払うことになります。
  会社負担も入れると430万円の社員に約33%にあたる、
  140万円からの社会保険料を負担することになります。

  この方の所得税は、5万2千円、住民税は12万円。
 
  しめて約90万円が税金等にもっていかれることになる
  のです。

  毎月30万円ほどの手取りになり、住宅費や教育費への
  負担増などで生活は苦しい状況ではないでしょうか?

  また、会社がなぜ派遣やリストラへと進むかがこのよ
  うに会社の人件費割合が重荷になるからなのです。


 例3:平均の給与収入800万円の夫婦子ども1人の場合。
  
  社会保険料は約140万円払うことになります。
  会社負担あわせると280万円。
  約35%の負担率です。

  所得税は、25万4500円、住民税は35万7500円、税金は
  61万円の支払になります。
 
  ご自身では税金等に約200万円もかかるのです。

  会社にとっては、退職金も未来に大きな負の財産とし
  て迫るのです。

  あなたが経営者で社員を雇っているとしたら、リスト
  ラなども頭をよぎらないでしょうか?

 ご自身が、サラリーマンとして胡坐をかいているといつ
 なんどき、会社からリストラの話が起こるか、または会
 社の存続が可能なのかという危険は常に付きまとってい
 るのです。

 自己防衛も社会保険に関しては国民健康保険にかわらな
 いことには無理ですので、サラリーマンの間はできませ
 ん。
 
 残るは、税金なのです。
 税金を下げることで手取りが増える、少しは生活が楽に
 なります。

 また税金を下げるだけでなく、年間65万円までだと税金
 ゼロで、丸々手取りが増えることになるのです。

 例えば、例2の場合は、
 課税される給与所得は104万円です。

 住民税の控除額は所得税よりも少なくなりますので、住
 民税まで考えると、119万円が課税所得になるのです。

 では、この課税所得がゼロになれば、どうなるでしょう?
 おわかりですね。
 年間の所得税、住民税17万2千円がゼロになり、手元に
 残ることになります。
 
 このように所得をゼロに近づけるものがあればどうです。

 インターネットが普及するまでは、サラリーマンの方が
 副業をすることは難しく、収益マンションの一室などを
 買われて節税などをするのが主流でした。
 
 ところがインターネットの普及で、店も資金もヒトもモ
 ノまで持たなくてもすぐに週末や勤務時間外にビジネス
 をすることができるようになったのです。

 私が常に、サラリーマンの方にネット副業を勧めるのは、
 ネット副業が赤字になって税金が減っても、手元に残る
 お金は増えるということをお話しているのです。

 また、赤字にならなくて収益が上がっても青色申告だと
 年間65万円を控除してくれます。

   これってチャンスですよね。
 
 しかも、給与所得者だけでなく、高齢者の年金生活者も
 ネット副業を実践していけばよいと思いませんか?
 
 ネット副業は今からでも遅くないのです。
 簡単にはじめることが出来るのです。
 
 そのことを啓蒙していってるのです。

 もっと詳しいことを知りたい方は、とりあえず、以下の
 サイトでメールアドレスを登録してください。

 特別に不定期ではありますが、
 詳しい情報を流していきます。

 http://www.formpro.jp/form.php?fid=45541

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プロフィール

ゆう

神戸で20年以上税理士事務所を経営しています。
らくらくネット顧問契約のサービスを安価で提供しています。
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